
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第六十八伸光丸漁船第三かねい丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県館山市洲埼北西方沖 洲埼灯台から真方位310°6.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、砕石1,530tを積載し、神奈川県川崎市の京浜港川崎区へ向け、自動操舵により針路約053°(真方位)、速力約10ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行していた。 航海士Aは、単独で船橋航海当直につき、レーダーで周囲の状況を観察した際、A船の右舷方に船舶の映像はないものの、約0.5Mのところに航跡だけが映ったので、右舷方を目視で確認したが、船影が見当たらず、ウイングへ出て右舷方を確認したところ、距離約0.2~0.3MにB船を視認した。 航海士Aは、B船の動静を観察し、B船がA船の船首方を通過するものと思ったが、すぐに衝突のおそれを感じ、汽笛を1回吹鳴して左舵を一杯に取り、機関を後進にかけたものの、平成26年10月1日09時15分ごろ、A船の右舷中央部とB船の船首とが衝突した。 A船は、航海士Aが船長Aに衝突したことを報告し、回頭してB船に近寄り、船長AがB船の状況を確認して海上保安庁へ通報し、その指示を受けて神奈川県横須賀市の横須賀港第3区へ入港した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、洲埼西方沖での操業を終え、横須賀市長井漁港へ帰港するため、約10knの速力で北西進していた。 船長Bは、操舵室において単独で航海当直につき、自動操舵により神奈川県三浦市城ヶ島の西方へ向けて航行中、左舷方約2Mに北東進して来るA船を認めた。 B船は、船長Bが、自船が保持船の立場であり、A船が避航すると思って動静を観察し、約500mの距離となった際、目測で判断して、A船がB船の船尾方を通過するので衝突のおそれはないと思い、レーダーなどの計器類やソナー映像を見ていたところ、甲板員BからA船が接近している旨の知らせを受け、船首方至近にA船を認めて右舵を取ったものの、直進状態のA船と衝突した。 船長Bは、B船を停船させ、乗組員の安否及び損傷状況を確認して118番通報し、近寄って来たA船と相互の状況確認を行い、その後、自力で長井漁港へ帰った。 船長B及び甲板員Bは、長井漁港入港後に病院へ行き、船長Bが右手挫創並びに頭部、左肩及び左下腿の打撲傷と、甲板員Bが右手挫創とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、洲埼北西方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、航海士Aが、見張りを適切に行っていなかったため、距離約0.2~0.3Mに接近するまでB船に気付かず、また、船長Bが、A船がB船の船尾方を通過するものと思い、見張りを適切に行っていなかったため、互いに避航動作をとったものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(第三かねい丸船長及び甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。