JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年08月26日
事故等種類 衝突
事故等名 引船さきもり1号巡視艇たかたき衝突
発生場所 千葉県千葉港中央ふ頭 千葉港稲毛海浜公園A導流堤灯台から真方位122°2,740m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:公用船
総トン数 100~200t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長A、航海士A及び機関長Aほか2人が乗り組み、千葉港中央ふ頭に係留中、平成26年8月26日08時25分ごろ、他の警戒船と交替して警戒業務に従事せよとの指令が入り、係留地を出航することとなった。
 航海士Aは、機関長AがA船の主機を始動した直後に出港用意を令して操船に当たり、両舷主機のクラッチを入れ、その場で右回頭するつもりで、左右両舷の‘アジマススラスタ型推進器(以下「推進器」という。)の制御装置’(以下「制御装置」という。)のハンドルを操作したところ、操作どおりにA船が動かず、船尾方へゆっくりと後退し始めたことに気付き、制御装置に異常があることを船尾甲板配置の機関長Aに告げた。
 機関長Aは、制御装置の電源が入っていないことに気付き、機関監視室で制御装置の電源を入れたが、間に合わず、A船は、08時35分ごろ、その船尾が係留中のB船の船首に衝突した。
 航海士Aは、A船を中央ふ頭に着岸させ、事後の対応に当たった。
 船は、船長Bほか9人が乗り組み、乗組員1人が停泊当直に当たり、中央ふ頭の岸壁に入船右舷着けで係留中、B船の船首にA船の船尾が衝突した。
原因  本事故は、A船が、千葉港中央ふ頭において離岸作業中、機関長Aが制御装置の電源を入れることを失念したため、航海士Aが、両舷主機のクラッチを入れ、制御装置のハンドルを操作した際、両舷の推進器がそれぞれ船体正横外側方向に水流を生じさせ、西側及び南側の岸壁に反射した水流によって、船体が正船尾方に後退し、係留中のB船の船首に衝突したことによって発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。