JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年07月23日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船鏡栄丸ヨットかさぐも衝突
発生場所 千葉県富津市浜金谷港西方沖  浜金谷港防波堤灯台から真方位262°1,320m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、浜金谷港西方沖で、漂泊して釣りを行っていた。
 船長Aは、左舷船尾に備えられた操舵装置の横で、釣り客が降ろした仕掛けが船の下へまっすぐ降りるように、風潮流を考慮してA船の向きや船位の調整を行いながら、釣りをしていたところ、左舷船尾方から近づいて来るB船を約40mに認めた。
 船長Aは、B船がA船に接近してから進路を変更するものと思い、釣りを続けていたところ、進路を変えることなく接近するB船に至近で気付き、B船に対して釣り客と共に声を上げ、機関を後進にかけたものの、平成26年7月23日09時00分ごろ、A船の左舷船首とB船の右舷船首とが衝突した。
 釣り客は、船長Aが怪我の有無を尋ねた際、1人が腰の痛みを訴えたが、他の3人は、何の症状も訴えなかった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、千葉県浦安市のマリーナを出港し、千葉県鋸南町の保田漁港へ向けて浜金谷港西方沖を進路約180°(真方位)対地速力約5.5ノットで自動操舵により機走していた。
 B船は、船長Bが、右舷船尾に設けられた椅子に腰を掛けて見張りを行い、船舶の航行が多い海域を通り抜けて安心したところ、居眠りに陥り、A船からの声で目を覚まし、至近にA船を認めて左転したものの、A船と衝突した。
 A船及びB船は、互いに船を寄せて損傷状況等を確認し、船長Bが連絡を取って来援した巡視艇の事情聴取を受けた後、A船が富津市の竹岡漁港へ帰港し、B船が浜金谷港へ入港した。
 A船の釣り客4人は、下船後に病院で診察を受け、頸椎捻挫、腰椎捻挫等と診断された。
原因  本事故は、浜金谷港西方沖において、A船が釣りをして漂泊中、B船が南進中、船長Bが居眠りに陥ったため、B船がA船に向けて航行し、A船からの声で目を覚まして左舵を取ったものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(鏡栄丸釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。