JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-5
発生年月日 2014年01月23日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船竹丸運航不能(機関故障)
発生場所 和歌山県潮岬灯台南方沖  潮岬灯台から真方位173°207海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長及び機関長ほか5人(全員インドネシア共和国籍)が乗り組み、潮岬南方沖においてまぐろ延縄漁の操業中、主機を回転数毎分(rpm)約1,500~1,600で運転していたところ、平成26年1月23日05時10分ごろ異音を発したことから、停止して各部を点検したものの原因が分からず、回転数を約1,000rpmに下げて運転したが、異音が止まらないので操業を取りやめて帰港することとした。
 本船は、高知県東洋町甲浦港に向けて対地速力約5ノットで帰航中、07時20分ごろ機関室で大きな金属音がしたので主機を停止した。
 本船は、修理会社に連絡を取って担当者に相談し、主機の運転不能と判断して所属の漁業協同組合に伝え、海上保安庁への救助要請及び引船によるえい航の手配を依頼した。
 本船は、1月24日08時25分ごろ来援した巡視船によるえい航が開始され、26日08時20分ごろに甲浦港へ入港し、主機の開放点検が行われた結果、‘1番シリンダのクランクピン軸受’(以下「本件軸受」という。)の焼付き、ピストン頂部とシリンダヘッドとの接触痕等が確認され、主機の陸揚げが必要となったことから、造船所の岸壁に移動した。
 本船は、まぐろ延縄漁の最盛期であったことから、復旧期間の短縮を図り、主機が同型機に新替えされた。
原因  本インシデントは、本船が、潮岬灯台南方沖の漁場で操業中、主機の本件軸受の軸受メタルが、摩耗の進行によりクランクピンに焼き付いたため、連れ回りを生じて異音を発し、操業を断念して帰航中、軸受メタルが消失してピストン頂部がシリンダヘッドに接触し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。