JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年11月24日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船藤丸プレジャーボート澄屋丸衝突
発生場所 三重県志摩市浜島港  浜島港灯台から真方位025°320m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長A及び乗組員Aが乗り組み、なまこを積み込んで三重県志摩市の御座漁港を出港し、乗組員Aが船体中央の魚倉の蓋の上に船尾方を向いて腰を掛け、船長Aが右舷船尾に腰を掛けて左手で船外機のハンドルを持ち、約8~10ノット(kn)の速力で浜島港灯台と浜島港大矢取沖灯標との間に向けて北進した。
 船長Aは、船首が浮上するので、右舷船尾に腰を掛けた姿勢では船首方に死角を生じるので、時折、船首を左右に振って前路を確認しながら操船を行っていたが、前路に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思い、同じ速力で浜島港内を航行していたところ、平成26年11月24日13時06分ごろ~07分ごろの間、突然、ゴンという音を聞いた。
 船長Aは、A船が船外機のプロペラ付近をB船の右舷ブルワークに引っ掛けて止まっている状況を見て衝突したことに気付き、船外機を止め、B船の右舷方2~3mのところに漂流中の船長Bを認め、乗組員Aと2人でB船に引き揚げた。
 船長Aは、B船上で船長Bに心臓マッサージを施しながら、付近を航行していた漁船に海上保安庁及び消防署への通報を依頼した。
 A船は、浜島港内から出て来た僚船により、船外機をB船に引っ掛けた状態で、浜島港の市場の岸壁までえい航された。 
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、浜島港の係留場所を06時50分ごろ出発し、浜島港灯台北北東沖において、A船と衝突した。
 船長Bは、市場の岸壁から救急車で病院に搬送され、死亡が確認された後、死因が大動脈離断による失血と検案された。
原因  本事故は、浜島港において、A船が北進中、B船が漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(澄屋丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。