JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年09月06日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油タンカーNEW ACTIVITY衝突(灯標)
発生場所 神奈川県横浜市本牧船舶通航信号所南東方沖の東京湾中ノ瀬西方第2号灯標  本牧船舶通航信号所から真方位140°2.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長ほか24人(フィリピン共和国籍14人、中華人民共和国籍10人)が乗り組み、平成26年9月6日10時50分ごろ浦賀水道航路南方沖で水先人が乗船し、船長が操船の指揮を執り、水先人が水先を行って京浜港横浜区の横浜航路付近に向け、航行していた。
 水先人は、本船に乗船後、東京湾中ノ瀬西方第2号灯標(以下「東京湾中ノ瀬西方」を冠する灯標の名称は、これを省略する。)付近で左転して横浜航路付近の水先人乗船場所に向かう計画や表示すべき信号などを船長に説明し、船長から提示されたパイロットカードにより本船の運動性能を確認した。
 水先人は、第1号灯標を通過した後、針路を真方位約025°として航行中、左舷船首方に南進して来る約4~5隻の小型船群を認め、本船が第2号灯標を左舷側に見て通過する頃に、小型船群の最後尾船が第2号灯標を通過すると予想し、その頃に左転して最後尾船の船尾方を通過しようと思い、船長に第2号灯標を左舷側に見て通過してから、横浜航路付近の水先人乗船場所に向かうことを伝え、了承を得た。
 水先人は、中ノ瀬西方海域において、主機を全速力前進にかけて航行中、最後尾船が予想よりも早く第2号灯標を通過し、最後尾船と第2号灯標との距離が離れていく状況を認め、左舷船首約20°~30°に見えた第2号灯標を右舷側に見て通過することができると思い、左舵一杯を操舵手に指示した。
 本船は、左回頭中、第2号灯標に接近し、12時21分ごろ、船首が第2号灯標に衝突した。
 水先人は、第2号灯標が、右舷方に傾斜して水没した後、元の状態のように浮いたとき、上部の構造物が無くなっていることに気付いた。
 本船は、水先人が、事故の発生を東京湾海上交通センター(東京マーチス)へ通報し、所属事務所に報告した後、横浜航路付近で別の水先人に交代して横浜第3区の専用桟橋に着岸した。
原因  本事故は、本船が、中ノ瀬西方海域を北北東進中、水先人が、第2号灯標の手前で左転する際、第2号灯標までの距離を目測して約0.4~0.5Mの距離であると思い、レーダーなどで第2号灯標までの距離を確認しなかったため、第2号灯標までの距離が約0.2Mであることに気付かず、左舵一杯を取って回頭中、船首が第2号灯標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。