JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2015年01月03日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船明鳳丸定置網損傷
発生場所 岩手県久慈市久喜漁港東南東方沖  陸中久喜港南防波堤灯台から真方位116°2.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、菜種粕約  1,200tを積載し、船首約3.2m、船尾約4.8mの喫水により、一等航海士が単独の船橋当直につき、北海道苫小牧市苫小牧港に向け、岩手県譜代村黒埼南東方沖を自動操舵により約12ノットの対地速力で北北西進していた。
 一等航海士は、黒埼東方沖に至った頃、波高が約1.5~2.0mとなり、船首が波を叩くようになったことから、陸岸に寄って波を避けようと思い、自動操舵で左転して岩手県野田湾を北西進した。
 一等航海士は、野田湾を抜けるために針路を真方位約000°とし、同じ速力で航行を続け、平成27年1月3日16時45分ごろ本船の行きあしが止まったので、機関を停止して周囲を確認したところ、久喜漁港東南東方沖の定置網に乗り入れたことを知り、船長に報告した。
 本船は、本事故発生場所付近において、船舶所有者が手配したダイバーによりプロペラに絡んだ網等が除去された後、自力航行して青森県八戸市八戸港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、野田湾を北進中、一等航海士が、水深約50mの場所に定置網等はないものと思い込み、視認した標識灯に注意を向けずに航行を続けたため、久喜漁港東南東方沖の定置網に乗り入れたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。