JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年11月25日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船日海丸定置網損傷
発生場所 新潟県佐渡市両津港東方沖  椎泊港第1号沖防波堤灯台から真方位006°1,200m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか4人が乗り組み、コンテナ6個等を積載し、船首約2.7m、船尾約3.7mの喫水により、一等航海士が単独の船橋当直につき、佐渡市所在の姫崎灯台を通過した頃から約260°(真方位、以下同じ。)の針路とした。
 一等航海士は、両津港を出航したカーフェリーをレーダーで確認したので、同船と右舷を対して通過しようと思い、陸岸寄りとなる約 238°に変針した。
 本船は、カーフェリーと通過後、約12~13ノットの対地速力で自動操舵によって航行を続けていたところ、昇橋した船長がサーチライトで定置網のブイを発見し、主機を中立としたが、平成26年11月25日06時04分ごろ、定置網に進入して推進器に網が絡まり、網を損傷した。
 本船は、航行不能となり、船舶所有者が手配したタグボートにえい航されて両津港に着岸し、荷揚げ終了後、潜水夫によって推進器に絡まった網が除去された。
原因  本事故は、夜間、本船が、両津港東方沖を西進中、一等航海士が、両津港を出航したカーフェリーと右舷を対して通過する針路とした後、元の針路に戻すことを失念したため、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。