
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十八吉丸運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 岩手県大船渡市首埼南東方沖 首埼灯台から真方位113°14.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか8人が乗り組み、首埼南東方沖でさんま棒受網漁の揚網を終え、船長が操舵室で操船に当たり、他の乗組員は甲板上で漁獲物の揚収作業を行っていた。 船長は、平成26年11月11日18時20分ごろ、主機を前進に入れたところ、前進ができなかったので、後方を確認したところ、揚網した漁網が左舷後部から海中に落ちており、漁網がプロペラに絡んで航行できなくなったことを知り、海上保安庁に118番通報を行うとともに、僚船に救助を要請した。 本船は、僚船にえい航されて岩手県釜石市釜石港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、首埼南東方沖でさんま棒受網漁の操業中、船長が、漁網の状況を確認せずに機関を前進としたため、左舷後部から海中に落ちた漁網がプロペラに絡み、機関が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。