JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年11月11日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八十八吉丸運航不能(絡網)
発生場所 岩手県大船渡市首埼南東方沖  首埼灯台から真方位113°14.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、首埼南東方沖でさんま棒受網漁の揚網を終え、船長が操舵室で操船に当たり、他の乗組員は甲板上で漁獲物の揚収作業を行っていた。
 船長は、平成26年11月11日18時20分ごろ、主機を前進に入れたところ、前進ができなかったので、後方を確認したところ、揚網した漁網が左舷後部から海中に落ちており、漁網がプロペラに絡んで航行できなくなったことを知り、海上保安庁に118番通報を行うとともに、僚船に救助を要請した。
 本船は、僚船にえい航されて岩手県釜石市釜石港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、首埼南東方沖でさんま棒受網漁の操業中、船長が、漁網の状況を確認せずに機関を前進としたため、左舷後部から海中に落ちた漁網がプロペラに絡み、機関が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。