JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年09月08日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船晴芳丸漁船第六十八正寿丸衝突
発生場所 岩手県洋野町八木港北東方沖  八木港導灯(前灯)から真方位056°5.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが操舵室において単独で操船を行い、自動操舵により、約8ノット(kn)の対地速力で、漁場へ向けて北東進した。
 船長Aは、目視及び12Mレンジとしていたレーダーにより、船首方約2MにB船の灯火及びレーダー映像を認め、手動操舵に切り替えて右舵を取ってB船を避航したのち、前路に他船はいないものと思い、自動操舵に戻し、右舷船首側の窓から顔を出して煙草を吸いながらコーヒーを飲むなどして航行を続けていたところ、平成26年9月8日04時35分ごろ、八木港北東方沖において、A船の船首とB船の左舷船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船首甲板右舷側で揚縄機を操作しながらリモコンを使用して操船を行い、船首を北方に向け、微速力前進及び停止を繰り返してたこ籠漁の揚げ籠作業を行っていたところ、A船と衝突した。
 A船及びB船は、自力で航行して八木港に入港した。
原因  本事故は、日出前の薄明時、八木港北東方沖において、A船が北東進中、B船が船首を北方に向けて操業中、船長Aが、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。