
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船晴芳丸漁船第六十八正寿丸衝突 |
| 発生場所 | 岩手県洋野町八木港北東方沖 八木港導灯(前灯)から真方位056°5.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが操舵室において単独で操船を行い、自動操舵により、約8ノット(kn)の対地速力で、漁場へ向けて北東進した。 船長Aは、目視及び12Mレンジとしていたレーダーにより、船首方約2MにB船の灯火及びレーダー映像を認め、手動操舵に切り替えて右舵を取ってB船を避航したのち、前路に他船はいないものと思い、自動操舵に戻し、右舷船首側の窓から顔を出して煙草を吸いながらコーヒーを飲むなどして航行を続けていたところ、平成26年9月8日04時35分ごろ、八木港北東方沖において、A船の船首とB船の左舷船尾とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船首甲板右舷側で揚縄機を操作しながらリモコンを使用して操船を行い、船首を北方に向け、微速力前進及び停止を繰り返してたこ籠漁の揚げ籠作業を行っていたところ、A船と衝突した。 A船及びB船は、自力で航行して八木港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、八木港北東方沖において、A船が北東進中、B船が船首を北方に向けて操業中、船長Aが、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。