JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年09月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第二十三大栄丸乗揚(消波ブロック)
発生場所 青森県八戸市八戸港第3区  八戸港白銀西防波堤東灯台から真方位010°1,370m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか23人が乗り組み、船首約1.9m、船尾約3.8mの喫水により、‘八戸港第3区の中央防波堤と第2中央防波堤の間の水路’(以下「本件水路」という。)へ向けて約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で真方位約174°の針路により航行した。
 船長は、操舵室中央部の操舵スタンドの後方に立って手動操舵で操船を行い、一等航海士は、操舵室左舷側のレーダーの後方に、甲板員Aは、操舵室右舷側のレーダーの後方にそれぞれ立ち、甲板員Bは、操舵室右舷側に設置された椅子に座り、共に見張りを行っていた。
 船長は、船首方約0.5海里(M)の本件水路のほぼ中央に浚渫船が錨泊していることを視認し、操舵室にいた乗組員に浚渫船と第2中央防波堤の間を航行する旨を告げた後、約9knに減速し、浚渫船と第2中央防波堤の間を航行することに注意を向けながら南進を続けた。
 船長は、甲板員Bから浚渫船の北東方で、本船の船首方200~300m付近に赤色灯浮標を視認した旨の報告を受け、左転して同灯浮標から大きく隔てて航行しようとした。
 操舵室にいた乗組員は、赤色灯浮標を通過する際、全員が同灯浮標に注意を向けていた。
 本船は、船長が至近に第2中央防波堤を認め、とっさに右舵一杯として主機を中立としたものの、平成26年9月7日23時06分ごろ、同防波堤北端に敷設された消波ブロックに乗り揚げた。
 本船は、船長が海上保安庁及び船舶所有者に事故の発生を通報した後、本船に続いて入港してきた僚船に救援を依頼し、一旦消波ブロックから引き出され、乗組員が浸水の有無を確認したところ、夜間であったので詳細に確認できなかったものの、ビルジの量もほとんど変わっておらず、自力航行が可能であったので、23時55分ごろ八戸漁港(舘鼻地区)に入港した。
 本船は、再度、船長が浸水の有無を確認したところ、船首部に浸水が認められたので、本船のビルジポンプで排水作業が行われた。
原因  本事故は、夜間、本船が、八戸港の本件水路に向けて南進中、船長が、本件水路に敷設された赤色灯浮標に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、第2中央防波堤の北端部に接近していることに気付かず、同防波堤北端付近の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。