
| 報告書番号 | MI2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一安房丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 岩手県釜石市御箱埼北東方沖 御箱埼灯台から真方位052°3.2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか16人が乗り組み、台風19号から避難する目的で、宮城県気仙沼市気仙沼港へ向けて御箱埼北東方沖を南南西進中、平成26年10月13日13時00分ごろ、機関長が機関室から焼けたような異臭を感じて機関室を見たところ、白煙が漂っていた。 機関長は、機関室に入って異臭及び白煙の発生場所を点検したが分からず、船長に事態を報告の上、主機を停止した。 機関長は、主機を点検したところ、電動潤滑油ポンプが運転しているにも関わらず、潤滑油の圧力が低下していることを認め、潤滑油を補給したものの圧力が上昇しなかったため、こし器を点検した結果、金属片が混入していることを発見した。 機関長は、主機内部を点検するため、クランクケースの蓋を開けて点検したところ、3番シリンダのシリンダライナからの漏水を認め、主機の運転を断念した。 本船は、タグボートを要請し、来援したタグボートにえい航されて19時50分ごろ釜石市釜石港に入港した。 本船は、入港後、修理業者によって主機の点検が行われた結果、3番シリンダのピストン及びシリンダライナにスカッフィングによる傷が、他のシリンダライナにも同様の傷が発見され、シリンダライナと架構との嵌合部にスケールの堆積が認められ、また、クランクピンメタルに異物のかみ込み傷及び3番シリンダライナの下部Oリングに損傷が認められた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が御箱埼北東方沖を気仙沼港へ向けて南南西進中、潤滑油の性状が劣化して主機3番シリンダのシリンダライナにスカッフィングが発生したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。