
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十八豊栄丸漁船相棒丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道函館市志海苔漁港南方沖 志海苔港西防波堤灯台から真方位183.5°700m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、志海苔漁港(以下「本件漁港」という。)南方沖2.5海里付近でたこ籠漁の操業を終え、本件漁港へ向けて約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北北東進した。 船長Aは、操舵室外の左舷後方に立ってリモコンを使用して手動操舵で操船に当たり、目視で見張りを行っていたところ、魚群探知機により付近海域の水深が約20mとなったことを認め、ふだんからこの海域には多数のこんぶ漁船が漂泊して操業を行っているので、航走波を起こさないようにしようと思い、速力を約4~5knに減速した。 船長Aは、減速した際、周囲を見渡し、A船の右舷及び左舷前方には数十隻のこんぶ漁船が操業を行っていることを認めたが、船首方向には認めなかったので、同方向に他船はいないものと思い、その後、A船の左舷前方で操業を行っていた知人のこんぶ漁船へ顔を向けて操業模様を見ながら航行を続けていた。 船長Aは、平成26年8月27日07時00分ごろ、人の叫び声が聞こえるとともに、A船の船首甲板上に船長Bが転がり込んで来たので、A船とB船が衝突したことに気付いた。 船長Aは、機関を中立として船首甲板上でうずくまっている船長Bに駆け寄って怪我の状況を尋ね、携帯電話で自宅に連絡して救急車の要請を依頼し、船長Bを乗せて本件漁港へ戻った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、本件漁港の東方沖2,000m付近の志海苔(銭亀地区)漁港を出航し、本件漁港南東方沖1,000m付近において、こんぶを漁獲するための漁具(以下「本件漁具」という。)を投入し、本件漁具をえい航しながら西進した。 船長Bは、本件漁港南方沖700mの隣接する漁業協同組合との境界線付近において、機関を中立として船首を陸岸に沿って風下の西方へ向けて漂泊し、本件漁具を引き揚げてこんぶを揚収し、左舷中央に中腰姿勢で立ってこんぶを袋網に収納する作業を開始した。 船長Bは、付近で操業を行っていた多数の僚船が、作業を終えて東進して行くのを認め、B船の西方には隣接する漁業協同組合所属船が数隻いるだけで、付近で操業する他のこんぶ漁船が少なくなったので、接近する他船はいないものと思い、自分も早く作業を終えて元の位置まで戻るつもりで下を向いて作業を続けた。 B船は、南東風により西方に流され、船長Bが、何度か波を受けて船首が徐々に南西方を向いたことを感じてふと顔を上げたところ、目前に迫っているA船を認めたが、何もすることができず、A船と衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃で身体を投げ出され、A船の船首甲板上に転がり込んだ際、左脚を打ちつけており、救急車で病院へ搬送され、左大腿部打撲と診断された。 B船は、僚船にえい航されて本件漁港へ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本件漁港南方沖において、A船が北北東進中、B船が風に圧流されながら漂泊して操業中、船長Aが、左舷前方のこんぶ漁船へ顔を向け、船首方向の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、下を向いて操業に意識を集中し、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(相棒丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。