
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十八宝亀丸運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港東南東方沖 釧路埼灯台から真方位119°29.1海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び漁労長ほか8人が乗り組み、釧路港東南東方沖の漁場において、漁労長が、操舵室で操船に当たり、船首を風に立て、可変ピッチプロペラの翼角を0°とし、僅かな前進行きあしの状態で、底びき網の揚網中、平成26年4月14日15時40分ごろ、船尾船底付近から異音及び振動が生じた。 本船は、直ちに機関を停止したが、本船の網が推進器に巻き付いて運航不能となり、近くで操業していた僚船にえい航された後、釧路港外でタグボートに引き渡され、21時30分ごろ釧路港副港に着岸し、船舶所有者手配の潜水士により網が除去された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、釧路港東南東方沖において操業中、本船の網が、船尾船底下に入り込んだため、推進器に巻き付き、推進器が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。