
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船萬栄丸漁船晴丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市鴨居瀬漁港東方沖 鴨居瀬港西防波堤灯台から真方位099°900m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、長崎県対馬市上島東方沖でたいの底はえ縄漁を終え、平成26年11月2日15時30分ごろ上島と対馬市沖ノ島南西岸との間にある鴨居瀬水路の南出入口南方沖で船首を北西に向けて錨泊した。 船長Aは、機関を止め、日没後、蓄電池で魚倉内の生き餌を照らすための船体中央右舷側上約20cmの高さに設置された傘付き電球1個のみを点灯し、翌日早朝まで待機することとした。 船長Aは、陸岸近くに錨泊したので通航船はいないものと思い、停泊灯を表示しなかった。 船長Aは、3日早朝から寝台の中でTVの気象情報などを見ていたところ、05時55分ごろ船体に大きなショックを感じたので、寝台から飛び出して外を見ると、右舷外板にB船の船首が衝突していることを認めた。 船長Aは、浸水の有無を調査すると、外板に亀裂が生じており、そこから機関室に浸水しているのを確認したので、携帯電話で海上保安庁に通報した後、機関を始動し、海水ポンプで魚倉の海水及び機関室の海水を排出しながら、鴨居瀬漁港に向かい、岸壁に着けて亀裂の応急措置を実施したのち、日本小型船舶検査機構の検査を受け、佐賀県唐津市呼子町の造船所に回航した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、あらの底はえ網漁の目的で、3日00時ごろ対馬市竹敷漁港を出港し、鴨居瀬水路などを通過し、上島東方沖の漁場に向かった。 船長Bは、B船のレーダーが故障して使えなかったが、目視での見張りを行いながら、鴨居瀬水路の南出入口南方沖を航行した際、灯火1個を点灯したA船の近くを通過した。 船長Bは、漁場で操業を開始したが、時化ていた上に漁獲がなかったので、03時過ぎに操業を終了して帰途に就いた。 船長Bは、上島と沖ノ島北西岸との間にある大瀬戸に入ると、操舵室の天窓を開き、操舵台に立ち、肩から上を天窓から出す姿勢で前方の見張りに当たり、約3~4ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で大瀬戸及び鴨居瀬水路を南進した。 B船は、鴨居瀬水路の南出入口から広い水域に出たので、船長Bが、回転数を上げて約10knの速力とし、同じ姿勢のまま見張りを行いながら南西進したところ、A船と衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃でA船に気付き、A船の排水作業を手伝った後、自船も船首に破口を生じていたので、僚船の同伴を得て、自力で竹敷漁港の造船所に回航した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、鴨居瀬漁港東方沖において、A船が錨泊中、B船が南西進中、船長Aが停泊灯を点灯しないで、魚倉の生き餌を照らすための、方向によっては視認することが困難な傘付き電球1個のみを点灯し、また、船長Bがレーダーを使用しなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。