JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年01月12日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第十八龍王丸運航阻害
発生場所 宮崎県延岡市島浦島北方沖  島野浦島灯台から真方位021°1.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、魚群探索を終えて延岡市北浦漁港東方沖の漁場から同漁港に向け、主機の回転数毎分(rpm)約1,800で航行中、平成26年1月12日07時30分ごろ、島浦島北方沖で金属音が発生するとともに主機の回転数が低下した。
 船長は、主機のクラッチを切って減速し、運転状況を点検したところ、振動を伴う燃焼音が聞こえたものの、計器盤の油圧計及び油圧ランプ等の表示に異常がないことを確認し、主機を約650rpmとして北浦漁港に帰った。
 主機は、北浦漁港で主機販売整備業者が、開放点検した結果、5番シリンダのクランクピンに偏摩耗を生じており、クランクピン軸受が焼損していることが判明し、換装された。
原因  本インシデントは、本船が、島浦島北方沖を航行中、主機が、潤滑油が汚損し、性状が劣化した状態で運転が続けられたため、クランクピン軸受が焼損し、負荷運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。