
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月13日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船太成丸台船○大1001定置網損傷 |
| 発生場所 | 山口県長門市青海島東岸沖 潮場ノ鼻灯台から真方位114°1,720m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | A船は、船長ほか2人が乗り組み、無人で空倉のB船を、長さ約180mの化学繊維製ロープでえい航した引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、山口県北岸沖を島根県浜田市浜田港に向けて航行していた。 船長は、平成26年9月13日17時00分ごろ、航海当直を交替するために昇橋した際、A船引船列が山口県長門市川尻岬付近を航行しており、波高が約2.5~3mとなっていることを認め、同市仙崎港に避難することとした。 船長は、レーダー2台(うち1台はGPSプロッター機能が組み込まれており、画面上にレーダー映像とGPSプロッター映像を左右に二分割表示としていた。)及び海図W149(角島至大社港)を使用し、青海島を右舷方に見ながら、手動操舵によって約6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行していたところ、船首方に陸上の明かりと思われる数個の明かりを認めた。 船長は、その後、主にレーダー及びGPSプロッターの画面を見ながら、時折、船首方を目視して青海島東岸沖を南南東進中、船首方至近に浮子を視認して定置網が敷設されていることに気付き、減速するとともに左舵一杯とした。 船長は、浮子を視認して以降、引っ掛かったような抵抗は感じず、A船が左転した後、舵を中立として増速し、船尾方を見たところ、B船が通常どおりについて来ていたので、‘青海島東岸沖の定置網’(以下「本件定置網」という。)に損傷を与えることなく通過できたものと思ったが、本件定置網の敷設状況が分からないことに不安を感じ、仙崎港への避難を断念して浜田港に向かった。 船長は、14日08時00分ごろ浜田港に入港して係留中、16日午前に海上保安官の訪船を受け、本件定置網が損傷していたことを知らされ、潜水士からA船の船首部船底に擦過傷を生じているとの報告を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が青海島東岸沖を南南東進中、船長が、本件定置網の存在を知らなかったため、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。