JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年05月07日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船TIAN TONG貨物船TOUEI MARU衝突(係留船及び岸壁)
発生場所 関門港若松第5区  若松洞海湾口防波堤灯台から真方位246°1.4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 1600~3000t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、船長Aほか10人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、関門港若松第5区にある‘響灘南第1号岸壁’(以下「本件岸壁」という。)に出船左舷着けで係留中、平成26年5月7日13時55分ごろ、A船の船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか9人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、鉱石約3,360tを積み、船長Bが、操船を指揮し、甲板手2人をそれぞれ操舵及び機関の操作に就け、約6.3ノット(kn)の対地速力で関門航路を航行した。 
 船長Bは、13時30分ごろ関門航路から若松航路へ入り、13時45分ごろ、左舷錨を投入し、本件岸壁に係留中のA船の船首(手前)方の岸壁に入船右舷着けするつもりで減速し始めた。
 船長Bは、B船の船首からA船の船首までの直線距離が、約70mの地点で機関を後進としたが、予測ほど減速しなかったので、その距離が、約30mの地点で、機関を全速力後進としたが、B船とA船及び本件岸壁とが衝突した。
 本事故後、B船は、後進しながらA船及び本件岸壁から離れて、右転し、左舷錨を揚収した後、右舷錨を投入して14時30分ごろ、本件岸壁へ左舷着けで着岸した。
原因  本事故は、関門港若松第5区において、本件岸壁に出船左舷着けでA船が係留中、B船が入船右舷着けする予定で着岸作業中、船長Bが左舷錨を投入して機関を後進としたが、前進行きあしが止まらなかったため、A船の船首部及び本件岸壁の前面にB船の船首部が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。