
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八宝徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市入道瀬戸 対馬黒島灯台から真方位290°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、対馬市黒島北東方沖であなご漁を終え、同市三浦湾漁港へ帰港するため、船長が操舵室で操船し、自動操舵によって約7.0ノットの対地速力で入道瀬戸を航行していた。 船長は、対馬市東泉島南方を航行中、平成26年6月24日12時30分ごろ、船底から突き上げる振動を感じたが、その後の操船に異常が見られなかったので、三浦湾漁港まで自力航行することとし、入港して着岸した後、乗組員2人と共に本船を点検したが、浸水や漏油などの異常は見られなかった。 本船は、造船所に上架され、修理された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、入道瀬戸において帰航中、船長が、前日からの操業による疲労を感じていたので、自動操舵として入道瀬戸を最短の進路で航行したため、海面下の干出浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。