JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年03月13日
事故等種類 沈没
事故等名 押船第二十一栄進丸バージ第二十一栄進丸沈没
発生場所 大分県佐伯市蒲江港東北東方沖   蒲江港灯台から真方位068°5.9海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、船長ほか3人が乗り組み、A船の船首部を空倉状態のB船の船尾凹部に嵌合し、‘A船両舷の油圧ジャッキとロープ’(以下「本件固定器具」という。)で固定してA船押船列を構成し、佐伯市入津湾の浚渫作業区域に向け、蒲江港東北東方沖を手動操舵により約6~7ノットの対地速力で北東進していた。
 A船押船列は、船長が操舵室において単独で当直に就き、ほかの乗組員がB船の居住区にいたところ、平成26年3月13日06時20分ごろ、船尾方からの衝撃を受けた。
 船長は、衝撃により操舵室内の構造物に打ちつけられ、転倒したものの、起き上がって船橋の窓から確認したところ、船尾方からA船の上甲板上に打ち込んだ海水が‘換気用に開放していた同甲板上にある船室右舷前部の水密扉’(以下「本件扉」という。)から船内に流入しているのを認め、間もなく船尾方に傾斜を始めたことを知った。
 船長は、A船が、沈没する危険があると判断し、B船の船尾凹部右舷側に移乗した。
 A船は、船尾方への傾斜が拡大し、また、本件固定器具が破損してB船との嵌合部から外れ、06時38分ごろ、沈没した。
 B船は、蒲江港東北東方沖を漂流中、機関長Aが、携帯電話により海上保安庁及びA社へ本事故の発生を通報して、海上保安庁の指示により08時56分ごろ投錨した。
 本事故当時、時化で救助作業が困難であったので、B船は、A社が手配し、来援した引船により、えい航されて、14日10時10分ごろ、佐伯港内に錨泊して、乗組員全員が救助された。
原因 本事故は、A船押船列が、蒲江港東北東方沖を北東進中、時化模様となり、船尾方からの高波を受け、A船の本件扉から船内に浸水したため、A船が沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(押船第二十一栄進丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。