
| 報告書番号 | keibi2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月02日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 貨物船YIN LONG火災 |
| 発生場所 | 香川県高松市男木島北方沖の備讃瀬戸東航路 男木島灯台から真方位013°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか9人(中華人民共和国籍)が乗り組み、男木島北方沖の備讃瀬戸東航路を西進中、平成26年12月2日01時00分ごろ、船橋当直中の三等航海士が貨物倉から煙が出ているのを発見した。 本船は、備讃瀬戸海上交通センターに貨物倉から煙が出ていることを連絡し、海上保安部の指示を受け、高松市香西港の桟橋に着桟した後、消防関係者が船倉内を確認したところ、スクラップから炎が認められたので、消防によって消火活動が行われて鎮火した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が男木島北方沖の備讃瀬戸東航路を西進中、貨物倉内のスクラップから出火したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。