
| 報告書番号 | keibi2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船東亜台船K-2002乗揚 |
| 発生場所 | 香川県多度津町二面島西岸 二面島灯台から真方位243°200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、長さ約100mのY字型のえい航索を船体中央の船尾寄りのえい航フックと鋼材パレット約200tを積載した非自航のB船の船首両舷とに繋いで引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、香川県丸亀市丸亀港を出港して愛媛県西条市西条港に向けて航行した。 A船引船列は、二面島南西方沖に達した頃、風力8の西南西風を受けて進むことができない状況になるとともに、A船が転覆する危険が生じたので、平成26年11月2日15時45分ごろ、船長がA船のえい航フックからえい航索を放した。 船長は、西南西風に圧流されるB船の動向を確認するためにB船の近くにいたが、どうすることもできず、18時20分ごろ、B船が二面島西岸に乗り揚げるのを目撃した。 船長は、運航会社に事故の通報を行った。 B船は、その後自然離礁し、運航会社が手配したタグボートにえい航されて丸亀港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、二面島西南西方沖を西進中、風力8の西南西風を受けて進むことができない状況になるとともに、A船に転覆する危険が生じたため、船長がA船のえい航フックからえい航索を放し、B船が圧流されて、二面島西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。