JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年08月10日
事故等種類 衝突
事故等名 LNG運搬船(船名なし)油タンカー第一太陽丸衝突
発生場所 香川県坂出市坂出港  坂出港西防波堤灯台から真方位286°1,100m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:タンカー
総トン数 その他:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、艤装工事のために‘坂出港第1区の岸壁’(以下「本件岸壁」という。)に出船左舷着けで係留していた。
 係留責任者Aは、本件岸壁上からA船の係留状態を巡回中、平成 26年8月10日06時00分ごろ、船首部が本件岸壁から約5m離れていることを認め、間もなく船首から取っていた係留索及びチェーンが次々と切断するのを目撃した。
 係留責任者Aは、すぐにタグボートを手配し、本件岸壁上で、来援したタグボート3隻にトランシーバで指示してA船を本件岸壁に押し付けさせたが、船首及び船尾の全ての係留索及びチェーンが切断したことを知った。
 A船は、3隻のタグボートで押されながらも船首を東北東に向け、約2ノットの対地速力で南西方に流され、08時20分ごろB船に衝突した。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、台風避難のため、8月9日 09時40分ごろ、坂出港第1区で右舷錨を投下し、錨鎖約4.5節を伸ばして錨泊を開始した。
 B船は、船長Bが、守錨当直中の甲板長BからA船がB船に接近しているとの報告を受け、すぐに昇橋して機関長Bに機関の始動を指示したが、その左舷側とA船の右舷船首部とが衝突した。
原因  本事故は、坂出港第1区において、A船が本件岸壁に係留して艤装工事中、B船が錨泊中、A船が、台風による風力8の風により係留索及び係留チェーンが切断したため、漂流状態となって錨泊中のB船に向けて圧流され、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。