JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年06月18日
事故等種類 転覆
事故等名 引船ひろかぜ丸台船(船名不詳)転覆
発生場所 愛媛県今治市梶島西方沖  燧灘沖ノ瀬灯標から真方位068°2.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、長さ約45mのY字型のえい航索を船体中央の船尾寄りのえい航フックと無人のB船の船首両舷喫水線下に繋いで引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、船長Aが船橋当直に就いて、梶島北西方沖を約2.5~2.6ノット(kn)の対地速力で南進した。
 船長Aは、梶島西方沖を南進中、平成26年6月18日06時00分ごろ、急に速力が落ちたので船尾方を確認したところ、B船が転覆していることを認めた。
 船長Aは、海上保安庁に事故の通報を行い、B船が転覆した状態では水深の関係で入港できないので、発生場所付近で救助を待ち、21時00分ごろ到着したサルベージ会社のタグボートにA船からB船を繋ぎ替えた後、A船を操船し、広島県江田島市の係留地に帰った。
 B船は、サルベージ会社のクレーン台船により台船に載せられ、タグボートで広島県広島市草津漁港沖までえい航された。
原因  本事故は、A船引船列が、梶島西方沖を南進中、B船が船首方に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。