
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー第十二松尾丸乗揚 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市六口島北岸 六口島灯標から真方位116°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船長が、倉敷市水島港の出港操船に引き続き単独の船橋当直に就き、舵輪後方に立って手動操舵で操船に当たり、7.5~8.5ノットの対地速力で水島航路を南南東進した。 船長は、下津井瀬戸に向けて左転する六口島北方沖の変針予定場所に達したが、左舷前方に同瀬戸中央部付近を西進する船舶の灯火を視認したので、南南東進を続けていたところ、居眠りに陥り、ふと目覚めて船首方至近に六口島の島影を認め、直ちに機関を全速力後進にかけたものの、本船は、平成25年12月6日04時00分ごろ、六口島北岸に乗り揚げた。 船長は、海上保安庁に本事故を通報した。 本船は、高潮時に引船によって離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、水島港を出港して六口島北方沖を南南東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、水島航路を逸脱して六口島北岸に向けて航行を続け、同島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。