JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2013年10月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 コンテナ船GLOBAL NUBIRA乗揚
発生場所 山口県大畠瀬戸西口 戒善寺礁の大鼓岩付近  大磯灯台から真方位295°200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長ほか14人(大韓民国籍9人、ミャンマー連邦共和国籍4人、中華人民共和国籍1人)が乗り組み、空船で、大韓民国釜山港を出港し、平成25年10月4日07時00分ごろ、船長が、代理店から広島県広島港出島コンテナバースへ12時に着岸との入港手配の連絡を受け、怒和島水道を経由するより時間を40~50分短縮可能な大畠瀬戸を通航することにした。
 船長は、08時00分ごろ昇橋して操船指揮をとり、三等航海士を操船補佐に、甲板手を操舵にそれぞれ当たらせ、周防大島町笠佐島西方沖を北進中、09時03分ごろ左舷船首方に山口県柳井市柳井港を出港した旅客フェリーを認め、その後、笠佐島北方沖を手動操舵により北東進した。
 船長は、09時08分ごろ、旅客フェリーが左舷後方を同航する態勢となったので、できるだけ南に寄って航行することとし、戒善寺礁灯浮標の南方に浅所が存在することを知っていたが、海図を見て同灯浮標の南側至近であれば通過できると思い、針路を戒善寺礁灯浮標の南側至近に向けるように指示し、約12ノット(kn)の対地速力で東北東進した。
 船長は、甲板手が針路を保持しようとして、時折左舵5°の当て舵を取っていたので、右方に圧流されていることを感じながら航行中、09時12分ごろ、戒善寺礁の大鼓岩付近に乗り揚げた。
 船長は、機関を停止し、浸水の有無及び機器類の損傷状況を確認した後、10時20分ごろ自力離礁し、笠佐島南方沖に錨泊した。
 本船は、船舶所有者が手配したサルベージ会社による船底調査及び応急修理が行われた。
原因  本事故は、本船が、笠佐島北方沖を大畠瀬戸西口に向けて東北東進中、船長が、戒善寺礁灯浮標の南側至近であれば通過できると思い、同灯浮標の南側を航行したため、戒善寺礁の大鼓岩付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。