
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | コンテナ船GLOBAL NUBIRA乗揚 |
| 発生場所 | 山口県大畠瀬戸西口 戒善寺礁の大鼓岩付近 大磯灯台から真方位295°200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか14人(大韓民国籍9人、ミャンマー連邦共和国籍4人、中華人民共和国籍1人)が乗り組み、空船で、大韓民国釜山港を出港し、平成25年10月4日07時00分ごろ、船長が、代理店から広島県広島港出島コンテナバースへ12時に着岸との入港手配の連絡を受け、怒和島水道を経由するより時間を40~50分短縮可能な大畠瀬戸を通航することにした。 船長は、08時00分ごろ昇橋して操船指揮をとり、三等航海士を操船補佐に、甲板手を操舵にそれぞれ当たらせ、周防大島町笠佐島西方沖を北進中、09時03分ごろ左舷船首方に山口県柳井市柳井港を出港した旅客フェリーを認め、その後、笠佐島北方沖を手動操舵により北東進した。 船長は、09時08分ごろ、旅客フェリーが左舷後方を同航する態勢となったので、できるだけ南に寄って航行することとし、戒善寺礁灯浮標の南方に浅所が存在することを知っていたが、海図を見て同灯浮標の南側至近であれば通過できると思い、針路を戒善寺礁灯浮標の南側至近に向けるように指示し、約12ノット(kn)の対地速力で東北東進した。 船長は、甲板手が針路を保持しようとして、時折左舵5°の当て舵を取っていたので、右方に圧流されていることを感じながら航行中、09時12分ごろ、戒善寺礁の大鼓岩付近に乗り揚げた。 船長は、機関を停止し、浸水の有無及び機器類の損傷状況を確認した後、10時20分ごろ自力離礁し、笠佐島南方沖に錨泊した。 本船は、船舶所有者が手配したサルベージ会社による船底調査及び応急修理が行われた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、笠佐島北方沖を大畠瀬戸西口に向けて東北東進中、船長が、戒善寺礁灯浮標の南側至近であれば通過できると思い、同灯浮標の南側を航行したため、戒善寺礁の大鼓岩付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。