
| 報告書番号 | keibi2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 交通船兼作業船きり作業員負傷 |
| 発生場所 | 香川県直島町直島北西方沖 讃岐寺島灯台から真方位235°420m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、作業員3人及び工事関係者1人を乗せ、直島北西方沖において、起重機船に使用する錨に取り付けられたワイヤロープ(以下「本件ワイヤロープ」という。)を船首部からウインチを用いて巻き揚げる作業を実施していた。 作業指揮者である作業員Aは、本件ワイヤロープのリードワイヤロープ端に取り付けられたプラスチック製ブイ(以下「本件ブイ」という。)(重さ約12kg)が船首部下方に近づいて来たので、本件ブイを見ながらウインチを停止するように手で合図を行った。 作業員Cは、ウインチの操作をしていたが、作業員Aの合図の意味が分からなかった。 作業員Bは、船首甲板で作業を行っていたところ、その頭部等に船首部のガイドローラ部で跳ね上がった本件ブイが当たり、負傷した。 作業員Bは、病院へ搬送され、頭部打撲及び右耳介部裂創と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が直島北西方沖において、本件ワイヤロープの巻揚げ作業中、本件ブイが船内に引き揚げられる際、ウインチが停止されないまま引き揚げられたため、船首部のガイドローラ部で跳ね上がり、作業員Bに当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。