JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2013年03月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 交通船兼作業船きり作業員負傷
発生場所 香川県直島町直島北西方沖  讃岐寺島灯台から真方位235°420m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 その他
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、作業員3人及び工事関係者1人を乗せ、直島北西方沖において、起重機船に使用する錨に取り付けられたワイヤロープ(以下「本件ワイヤロープ」という。)を船首部からウインチを用いて巻き揚げる作業を実施していた。
 作業指揮者である作業員Aは、本件ワイヤロープのリードワイヤロープ端に取り付けられたプラスチック製ブイ(以下「本件ブイ」という。)(重さ約12kg)が船首部下方に近づいて来たので、本件ブイを見ながらウインチを停止するように手で合図を行った。
 作業員Cは、ウインチの操作をしていたが、作業員Aの合図の意味が分からなかった。
 作業員Bは、船首甲板で作業を行っていたところ、その頭部等に船首部のガイドローラ部で跳ね上がった本件ブイが当たり、負傷した。
 作業員Bは、病院へ搬送され、頭部打撲及び右耳介部裂創と診断された。
原因  本事故は、本船が直島北西方沖において、本件ワイヤロープの巻揚げ作業中、本件ブイが船内に引き揚げられる際、ウインチが停止されないまま引き揚げられたため、船首部のガイドローラ部で跳ね上がり、作業員Bに当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。