
| 報告書番号 | keibi2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船BHUMARIN貨物船輝王衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市由利島南方沖 由利島灯台から真方位201°1.58海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | A船は、船長A(タイ王国籍)及び航海士Aほか18人(全員タイ王国籍)が乗り組み、スチールコイル約4,301tを積載し、航海士A及び操舵手Aが船橋当直に就き、約13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、山口県光市沖の錨地に向け、伊予灘の推薦航路線に沿って自動操舵により南西進した。 航海士Aは、右舷前方に同航していたB船の左舷側を追い越す態勢で航行中、伊予灘航路第8号灯浮標(以下「第8号灯浮標」という。)付近において、B船が右転したことを知り、B船がA船と同じ光市沖方面に向かうものと思い、第8号灯浮標を通過した頃、操舵手Aに‘第8号灯浮標から光市沖方面に分岐する推薦航路線’(以下「本件推薦航路線」という。)に沿う針路241°(真方位、以下同じ。)を指示した。 操舵手Aは、航海士Aの指示を受け、手動操舵に切り替えて右舵を取り、針路を約241°として自動操舵に切り替えたところ、B船が左舷灯とマスト灯を見せて接近することに気付き、航海士Aに報告するとともに手動操舵に切り替えた。 航海士Aは、操舵手Aから報告を受けてB船を見たとき、操舵手Aから左舵一杯にすることの報告を受け、左舵一杯を了解した。 A船は、ほぼ同じ針路及び速力で西南西進中、平成24年12月 15日03時22分ごろ、由利島南方沖において、その右舷船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。 B船は、船長B及び航海士Bほか3人が乗り組み、空船で、航海士Bが単独の船橋当直に就き、約12.5~12.6knの速力で、大分県大分市大分港に向け、伊予灘の推薦航路線に沿って自動操舵により南西進した。 航海士Bは、第8号灯浮標付近で、B船を追い越す態勢で左舷後方から接近するA船が約300~500mに近づいたとき、A船との船間距離を少し離すため、約5°右転して操舵スタンドから右舷側に移動し、右舷方や後方を見ながら航行を続け、ふと左舷方を見たところ、約50~80mにB船の前部マスト灯に照らされたA船の船体を認めた。 B船は、航海士Bが手動操舵に切り替えて右舵一杯をとったが、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、伊予灘の由利島南方沖において、A船及びB船が共に南西進中、航海士Aが、B船の左舷側を追い越す際、B船が右転したので本件推薦航路線に沿って航行するものと思い、B船に対して見張りを適切に行っておらず、また、航海士Bが、B船の左舷側を追い越す態勢のA船との船間距離を離そうとして約5°右転後、A船に対して見張りを適切に行っていなかったため、両船が互いに接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。