JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年10月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第3栄光丸プレジャーボート太陽丸衝突
発生場所 山口県周防大島町満島北方沖  伊保田港A防波堤東灯台から真方位282°4,700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、船長Aが、1人で乗り組み、操舵室の椅子に腰を掛け、約13ノットの速力で自動操舵により満島北東方沖を南南西進していた。
 船長Aは、船首方に死角を生じていたものの、船首方には他船はいないものと思って航行を続けていたところ、平成26年10月27日13時05分ごろ、満島北方沖において、衝突の衝撃を感じた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、満島北方沖で機関を停止して船首を南方に向けて錨泊し、船長Bが左舷船尾部で釣りを始めた。
 船長Bは、左舷船尾方約2,000mに接近するA船を視認した際、A船がB船の船尾方に向首しているように見えたので、A船がB船の船尾方を通過するものと思い、その後船首方を見ながら釣りを続けた。
 船長Bは、ふと左舷船尾方を見てA船が約100mに接近していることに気付き、衝突の危険を感じ、右舷船尾部に移動してハンドレールを掴んだ直後、B船の左舷船尾部とA船の船首部とが衝突するのを目撃した。
 船長Bは、B船の左舷船尾部から海水が流入し、沈没しそうになったので、海に飛び込んだ後、衝突場所付近で停船したA船まで泳ぎ、船長AによりA船に引き揚げられた。
 B船は、衝突後に沈没したが、28日、船長Aが手配したクレーン台船により引き上げられ、定係地にえい航された。
原因  本事故は、満島北方沖において、A船が南南西進中、B船が錨泊中、船長Aが、船首方には他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船がB船の船尾方を通過するものと思い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。