
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイRXT-X255RS同乗者負傷 |
| 発生場所 | 香川県高松市庵治港北方沖 庵治白石礁照射灯から真方位313°1,050m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を後部座席に乗せ、庵治港北方沖を遊走中、平成25年7月22日14時30分ごろ船長及び同乗者が落水した。 同乗者は、落水した際、左多発肋骨骨折を負った。 同乗者は、救急車により病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、庵治港北方沖を遊走中、船長及び同乗者が落水したため、発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。