JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年08月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船こうせい丸乗揚
発生場所 香川県小豆島の地蔵埼東岸  地蔵埼灯台から真方位066°1,150m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、平成26年8月8日18時00分ごろ阪神港大阪区を出港し、船長が出港操船に引き続き単独の船橋当直に就き、広島県呉市呉港に向けて航行した。
 船長は、19時30分ごろ船倉内の掃除を終えて昇橋した一等航海士と船橋当直を交替し、降橋して休憩をとった後、20時00分ごろ明石海峡航路東口付近で昇橋して単独の船橋当直に就き、明石海峡航路を通航した後、約10ノットの対地速力で、自動操舵により播磨灘を西南西進した。
 船長は、23時15分ごろ播磨灘航路第1号灯浮標付近で手動操舵に切り替え、備讃瀬戸東航路東口に向けて右転した後、自動操舵に戻して小豆島南方沖を西進した。
 船長は、周囲に漁船や反航船等を見掛けなかったので、操舵室の左隅に置いていた椅子を操舵スタンド後方に移して腰を掛け、左肘を同スタンドの上に載せ、頬杖をついた姿勢で船橋当直を続けていたところ、居眠りに陥った。
 本船は、23時43分ごろ地蔵埼東岸に乗り揚げた。
 船長は、乗揚の衝撃で目覚め、機関を停止して損傷及び浸水状況等を確認した後、船舶所有者を介し海上保安庁に通報した。
 本船は、9日11時45分ごろサルベージ会社の引船により離礁し、小豆島町池田湾に錨泊して応急修理を行ったのち、香川県丸亀市の造船所に入渠した。
原因  本事故は、夜間、本船が、小豆島南方沖を地蔵埼に向かう態勢で西進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、地蔵埼東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。