
| 報告書番号 | keibi2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボートシーライン運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 阪神港神戸区南方沖(大阪湾中央部) 神戸第1防波堤西灯台から真方位177°6.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、釣りを終えて帰港するため南東進中、前方に灯火が見えたので、何のブイだろうと思いながら舵を右に切り、減速して約1~2分間航行を続けたところ、平成26年10月18日18時14分ごろ大阪湾中央部において、のり養殖施設(以下「養殖施設」という。)に乗り入れ、船外機が停止した。 船長は、船外機を上げたところ、船外機にロープが絡んでいることが分かり、知人を経由して海上保安部に救助を求めた。 船長及び同乗者は、海上保安庁のヘリコプターによって救助された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、大阪湾中央部を南東進中、養殖施設の存在を承知していなかったため、養殖施設に向かう針路で航行し、養殖施設に乗り入れたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。