
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイFA300X乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(琵琶湖南部(滋賀県大津市所在のマリーナ東側の砂浜~滋賀県近江八幡市沖島西岸の間)) |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人が乗る2隻の水上オートバイと共に、平成26年9月28日13時30分ごろ、マリーナ東側の砂浜(以下「本件砂浜」という。)から北東方に向けて出発した。 友人2人は、16時40分ごろ、本件砂浜に帰ってきたところ、先に1人でマリーナに帰ったと思っていた船長が戻っていないことに気付き、行方が分からなくなったと思い、マリーナ職員に警察へ連絡してくれるよう依頼した。 本船は、17時00分ごろ、無人の状態で沖島西岸付近に乗り揚がっているところを地元住人によって発見された。 船長は、翌29日16時00分ごろ、マリーナ職員からの通報を受けて捜索していた警察の警備艇により、滋賀県野洲市菖浦漁港沖で発見され、溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件砂浜から北東方に向けて出発後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。