JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年08月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートはるか乗揚
発生場所 和歌山県和歌山市地ノ島西岸(友ケ島水道中ノ瀬戸)  地ノ島灯台から真方位263°1.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)4人を乗せ、和歌山市田倉埼南西方沖から中ノ瀬戸を通過する針路で地ノ島北方の釣り場に向け、約10ノットの速力で北西進していた。
 船長は、いつものように中ノ瀬戸のほぼ中央を通過するつもりで航行していたところ、魚群探知機の水深表示が約4mであることに気付き、左方に舵を切った。
 本船は、ほぼ同じ速力で、平成26年8月17日09時30分ごろ、地ノ島西端の浅所に乗り揚げ、乗り切った。
 本船は、同乗者の1人が118番通報を行った後、知人の船にえい航されて帰った。
原因  本事故は、本船が、友ケ島水道中ノ瀬戸を北西進中、左舷船尾方からの風によって右舷方に圧流されたため、地ノ島西端の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。