
| 報告書番号 | keibi2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 監視取締艇あるでばらん水上オートバイゴッドマザー衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県広川町唐尾漁港西方沖 唐尾港北防波堤灯台から真方位274°560m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 公用船:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、海難防止の啓発活動中、唐尾漁港西方沖において、A船の北東方を遊走中のB船に海難防止用パンフレットを配布するため、B船に停船を要請した。 船長Aは、B船にパンフレットを渡す旨を伝え、船長Bが了解したのちに機関操縦レバーを前進と中立を繰り返してB船の左舷側にゆっくりと接近中、平成26年7月21日15時25分ごろA船の左舷船首部とB船の操縦ハンドル左側付近とが衝突した。 船長Aは、B船の乗船者2人が落水したことを知り、巡視艇に海上保安署への通報を依頼し、漂流しているB船に移乗して船長BをB船に引き揚げて救助した。 B船は、船長B及び同乗者Bが乗り、共に救命胴衣を着用し、唐尾漁港南西方の唐尾海岸を出発して前面海域で遊走中、A船から停止するように要請されたので、機関を止めて停留していたところ、B船の操縦ハンドル左側付近とA船の船首部とが衝突した。 船長B及び同乗者Bは、衝突によって右舷側へ落水し、船長BはB船に移乗した船長Aに救助され、同乗者Bは海岸にいた仲間の水上オートバイに救助された。 同乗者Bは、腰に痛みを感じていたので、翌日、自宅近くの病院で受診したところ、腰椎捻挫と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、唐尾漁港西方沖において、A船がB船に接近中、B船が停留中、B船がA船の船首の死角に入る状況となり、船長AがB船までの距離を目測できなかったため、A船の左舷船首部とB船の操縦ハンドル左側付近とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。