JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年07月21日
事故等種類 衝突
事故等名 監視取締艇あるでばらん水上オートバイゴッドマザー衝突
発生場所 和歌山県広川町唐尾漁港西方沖  唐尾港北防波堤灯台から真方位274°560m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、海難防止の啓発活動中、唐尾漁港西方沖において、A船の北東方を遊走中のB船に海難防止用パンフレットを配布するため、B船に停船を要請した。
 船長Aは、B船にパンフレットを渡す旨を伝え、船長Bが了解したのちに機関操縦レバーを前進と中立を繰り返してB船の左舷側にゆっくりと接近中、平成26年7月21日15時25分ごろA船の左舷船首部とB船の操縦ハンドル左側付近とが衝突した。
 船長Aは、B船の乗船者2人が落水したことを知り、巡視艇に海上保安署への通報を依頼し、漂流しているB船に移乗して船長BをB船に引き揚げて救助した。
 B船は、船長B及び同乗者Bが乗り、共に救命胴衣を着用し、唐尾漁港南西方の唐尾海岸を出発して前面海域で遊走中、A船から停止するように要請されたので、機関を止めて停留していたところ、B船の操縦ハンドル左側付近とA船の船首部とが衝突した。
 船長B及び同乗者Bは、衝突によって右舷側へ落水し、船長BはB船に移乗した船長Aに救助され、同乗者Bは海岸にいた仲間の水上オートバイに救助された。
 同乗者Bは、腰に痛みを感じていたので、翌日、自宅近くの病院で受診したところ、腰椎捻挫と診断された。
原因  本事故は、唐尾漁港西方沖において、A船がB船に接近中、B船が停留中、B船がA船の船首の死角に入る状況となり、船長AがB船までの距離を目測できなかったため、A船の左舷船首部とB船の操縦ハンドル左側付近とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。