JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年06月05日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第一平成丸引船新吉丸はしけ○M65衝突
発生場所 阪神港神戸第2区の六甲アイランド北部の物揚場(北)北端付近  神戸第5防波堤東灯台から真方位059°2,550m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、阪神港神戸第2区の六甲アイランド北部のI岸壁東側の物揚場(北)北端付近に船首を南方へ向けて右舷着けで停泊中、船尾に衝撃を受けた。
 乗組員は、損傷の有無を確認したところ、左舷船尾端のブルワークに凹損が生じていることを認めた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、作業員1人が乗ったC船をえい航して引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、六甲アイランド北方沖に至り、目的地へ着けるためにえい航索を取り替えることとした。
 船長Bは、B船及びC船の行きあしがなくなった頃、B船及びC船が強い東北東風に圧流されるようになり、作業員から流されているとの声を聞いて機関を前進にかけた。
 B船引船列は、えい航索がたるんだ状態であったので、C船が西南西方に流され続け、平成26年6月5日00時40分ごろC船の右舷後部とA船の左舷船尾端とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、六甲アイランド北方沖において、風力6の東北東風が吹く状況下、A船が六甲アイランド北部の岸壁で停泊中、B船引船列が東進中、船長Bが、えい航索を取り替えることとして漂泊した際、左舷方からの風を受けて西南西方に圧流されたため、C船とA船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。