JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年11月29日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第四幸伸丸転覆
発生場所 高知県四万十町志和埼南西方沖  上ノ加江港防波堤灯台から真方位174°6,200m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、船長が船尾右舷側に腰を掛けて船外機を操作し、1人が船尾左舷側に、他の1人が船体中央部に重ねて置いた刺し網の前方にそれぞれ腰を掛け、志和埼の南西方900m付近の、距岸約100mに刺し網を設置するため、四万十町志和漁港を出港した。
 本船は、志和埼を通過して南西進中、左舷正横方から高起したうねりを受け、左舷側が持ち上がり、平成26年11月29日09時45分ごろ右舷側に転覆した。
 船長ほか2人の乗組員は、本船が転覆する際に海へ投げ出されたのち、船底を上にした状態の本船に上がって救助を待っていたところ、付近を航行中の船舶に発見された。
 船長ほか2人の乗組員は、前記の付近航行船舶から海上保安庁へ通報が行われ、乗組員のうち1人が高知県危機管理部消防政策課消防防災航空隊所属のヘリコプターによって吊り上げ救助され、船長及び他の乗組員が高知県警察須崎警察署配備の警備艇(おおとさ)によって11時14分ごろ救助され、いずれも志和漁港へ運ばれた。
 本船は、知人の船舶によって志和漁港へえい航された。
原因  本事故は、本船が、土佐湾に波高1.9mのうねりが寄せる状況下、志和埼南西方沖の浅所域付近を南西進中、高起したうねりを左舷側に受けたため、船体が持ち上げられて右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。