
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第七進和丸乗揚 |
| 発生場所 | 徳島県鳴門市亀浦港(鳴門市のウシウチノ鼻付近) 亀浦港北防波堤東灯台から真方位119°290m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員ほか2人が乗り組み、鋼材約1,540tを積載し、船首約3.40m及び船尾約4.60mの喫水で平成26年9月4日00時15分ごろ兵庫県姫路市の姫路港飾磨区を出港し、約10ノット(kn)の対地速力で南進して播磨灘北航路第8号灯浮標の灯光を右舷船首方に見る状況となった00時40分ごろ、船長が甲板員に船橋当直を委ねた。 船長は、甲板員に対し、姫路市鞍掛島付近には養殖施設が存在するので、気を付けて航行すること、及び鳴門海峡に到達する前に起こすことを指示して降橋した。 甲板員は、操舵室中央部の操舵スタンド左舷側に設置されたGPSプロッターの前に背もたれ付きの椅子を移動させて腰を掛け、GPSプロッターに表示された予定針路線に沿って播磨灘を南進していた際、播磨灘推薦航路線に沿って東進する船舶を目視で認め、椅子から立ち上がって操舵スタンドへ移動し、播磨灘航路第4号灯浮標付近で右転して同東進船を避けた。 甲板員は、自動操舵に切り替えて再び椅子に腰を掛け、レーダー及びGPSプロッターを見ながら、見張りを行っていたところ、眠気を催し、その後も何度か強い眠気があり、左舷船首方に山陰を認め、GPSプロッターで本船の現在地が兵庫県南あわじ市丸山埼北西方沖であることを知った。 甲板員は、気が付いて顔を上げたところ、右舷前方の灯光が目に入り、意識がボーッとした状態で現在地がどこであるか分からなかったが、危険を感じ、左へ変針するしかないと思い、急いで操舵スタンド前に移動して左舵一杯を取ったのち、03時35分ごろ船底に衝撃を感じた。 船長は、自室で就寝中に衝撃を感じて起き、昇橋しようとして自室を出たときに船底を擦ったような衝撃を受け、慌てて昇橋して操舵スタンド前に立っている甲板員を認め、機関操縦レバーを中立とし、さらに操舵輪を中央とした。 船長は、船首方が真っ暗で何も見えなかったが、左舷方には点滅する航空障害灯を、船尾方には灯光1個を認めたものの、現在地が分からなかったので、操舵室上部の作業灯をつけて前方を照らしたところ、陸岸及びその手前に消波ブロックを認め、GPSプロッターを見て亀浦港の東防波堤東側であることを知り、甲板員に118番通報を指示して自らは運航会社の担当者に事故の発生を電話連絡した。 船長は、通話を終えたのち、昇橋して来た他の乗組員に船首部の損傷箇所を確認するよう指示し、スラスタ室に浸水が生じているとの報告を受けた。 本船は、運航会社からの要請によって派遣されたサルベージ会社の判断により、瀬取り(積荷を他船に移すこと)して喫水を浅くする作業が行われ、6日夕刻タグボートに引かれて離礁し、応急処置が行われたのち、自力航行して姫路港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、鳴門海峡へ向けて播磨灘を南進中、単独で船橋当直中の甲板員が居眠りに陥ったため、亀浦港に向けて航行し、同港の東防波堤東側の陸岸付近の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。