JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年07月02日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船住吉丸プレジャーボート未来衝突
発生場所 大阪府阪南港西方沖  阪南港北防波堤灯台から真方位262°1.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、船長Aが、1人で乗り組み、操業を終え、操舵室において舵輪後方の椅子に腰を掛け、機関を全速力前進とし、9~10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、20MレンジとしたGPSプロッターを作動させ、岸和田市岸和田漁港に向けて自動操舵により東進していた。
 船長Aは、大阪府空港島東方沖に北東進中の1隻の船を目視で認めたが、周囲に支障となる他船はいないと思い、異音が聞こえた機関室に赴いて機関室内を点検したものの、異常が見付からず、約5分後、操舵室に戻ろうと右舷側の機関室出入口から半身を乗り出したところ、右舷船首の舷縁越しにB船が間近に接近していることを認めた。
 A船は、船長Aが、船尾部のコントローラーの所に駆けつけ、右舵一杯とし、機関を停止するとほぼ同時の平成26年7月2日14時23分ごろ、阪南港西方沖において、その船首部とB船の左舷後部とが衝突した。
 船長Aは、転覆したB船の船尾部の舷側に上がった船長BをA船に救助した後、海上保安庁及び所属する漁業協同組合に事故発生の通報を行った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣りを終え、操舵室の椅子に腰を掛け、機関を全速力前進とし、約17knの速力で、GPSプロッターを作動させ、阪神港堺泉北区の係留地に向け、手動操舵により北東進していた。
 船長Bは、関西国際空港連絡橋の空港島寄りを通過した後、ふだん船首目標としている約10M先の煙突及びタンク群等が見えなかったので、右舷船首方に見える航路標識を目標とし、GPSプロッター上の針路を確認しながら北東進を続けた。
 B船は、船長Bが左舷船首方間近に迫るA船を認めたが、その左舷後部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、右舷側に転覆した船体の下に閉じ込められたものの、1~2分後に海面上に出て、B船の船尾部の船体にはい上がり、A船に救助された。
 船長Bは、右腕に擦過傷、左膝に打撲等を負い、後日、医師の診察を受けた。
原因  本事故は、阪南港西方沖において、A船が東進中、B船が北東進中、船長Aが、周囲に支障となる他船はいないと思い、操舵室を無人として機関室に赴き、また、船長Bが、GPSプロッター上の針路を確認することに意識を集中し、共に見張りを行っていなかったため、互いに相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(未来船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。