
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイウルトラ250X被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市北比良南東方沖(琵琶湖南西部) 北比良会館四等三角点から真方位098°530m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、3人(以下「搭乗者A」、「搭乗者B」及び「搭乗者C」という。)を横一列に座らせた長さ約1.95m、幅約2.00mの塩化ビニルチューブ製の浮体(以下「本件浮体」という。)を長さ約15mのトーイングロープで引き、琵琶湖南西部の北比良南東方の浅瀬から沖に向けて遊走を開始した。 船長は、搭乗者の様子を見ながら少しずつ速力を上げ、約30km/hの対地速力で南進中、平成25年8月18日15時00分ごろ、本件浮体が波を受けて上下動するとともに、搭乗者Aの身体が宙に浮き、本件浮体に落下して落水したところを認めた。 搭乗者Aは、仲間が要請した救急車で病院に搬送され、右手首骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、琵琶湖南西部の北比良南東方沖において、搭乗者3人を乗せた本件浮体を引いて南進中、本件浮体が波を受けて上下動した際、搭乗者Aの身体が浮いたため、本件浮体落下時に負傷した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。