JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年10月27日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船福島正則衝突(係船浮標)
発生場所 愛知県名古屋港第1区  名古屋北信号所から真方位192°550m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、接客係1人及び旅客10人を乗せ、名古屋市中区の堀川と名古屋港第1区のガーデンふ頭南方沖を遊覧する目的で、平成26年10月27日17時45分ごろ堀川の桟橋を出発し、ガーデンふ頭に沿って西進したのちに左転し、ガーデンふ頭南方沖を約5ノットの対地速力で南進した。
 船長は、いつものように名古屋市港区潮見町所在の新名古屋火力発電所の煙突(以下「本件煙突」という。)を船首目標として航行し、左舷側に見えるはずの名古屋港係船浮標No12(以下「本件係船浮標」という。)を探しながら航行していたところ、船首方約10mに本件係船浮標を認めて機関を後進とした。
 本船は、18時45分ごろ、前進行きあしのある状態で船首部が本件係船浮標に衝突した。
 接客係は、船室の船首側出入口付近に立っていたところ、衝突の衝撃で転倒して負傷した。
 船長は、本船の損傷状況を確認する一方、接客係に旅客の負傷の有無を確認させ、接客係以外に負傷者がいないことを知り、自力航行して名古屋市港区木場町の桟橋に着桟して旅客を下船させた。
 運航管理者は、船長から報告を受け、木場町の桟橋にタクシーなどを手配し、旅客を帰宅させた。
 接客係は、28日、病院に行き、左肩及び左肘挫傷等と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、名古屋港第1区のガーデンふ頭南方沖を南進中、船長が、左舷側に見えてくるはずの本件係船浮標を探すことに注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、本件係船浮標に向かう態勢となっていることに気付かずに航行し、本件係船浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(接客係)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。