JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年08月31日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船家満加丸転覆
発生場所 千葉県南房総市乙浜漁港  乙浜港南防波堤灯台から真方位051°580m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、乙浜漁港東側の漁場に到着して前日に仕掛けたいせえび刺し網の揚網を始めた。
 船長は、主機を中立にして、左舷船首部に設置した揚網機により刺し網を揚網していたとき、約半分を揚げたところで刺し網が根掛かりし、船体が左舷側に傾いた状態で巻き揚がらなくなったので、残りの網の回収を諦め、刺し網を切断することとした。
 船長は、船首を北東方に向けて刺し網を切断していたとき、右舷正横至近に接近する波高約2~3mの波を認めた。
 本船は、波に右舷側が持ち上げられて左舷側から海水が流入し、船長が転覆の危険を感じて左舷側から海へ飛び込むと同時に、平成26年8月31日05時05分ごろ左舷側に転覆した。
 僚船は、転覆した本船の船底にしがみついている船長を見付けて救助し、乙浜漁港に帰港した。
 本船は、所属する漁業協同組合の漁船3隻により南房総市白間津漁港までえい航された後、引き起こされて上架された。
原因  本事故は、本船が、乙浜漁港の東側において、いせえび刺し網の揚網作業中、刺し網が根掛かりして左舷側に傾斜した状態で右舷正横方から高波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。