JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-4
発生年月日 2008年12月17日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 水先艇かもめ2運航不能(推進器損傷)
発生場所 六連島灯台から真方位004°2.7海里
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、水先人2人を六連島東方約1.5海里(M)及び北方約4Mの各外国船に運ぶため、下関南風泊港を出港した。途中で水先人1人を外国船に移乗させた後、針路347°速力約18ノットで六連島沖4Mで錨泊している外国船に向かう途中、平成20年12月17日07時20分ごろ、直径75mm長さ19mのロープを推進器に巻き込み、航行不能となった。
 予備の水先艇に応援を求め、水先人を外国船に送った後、同船に曳航されて下関南風泊港に帰港した。当時の天候は、快晴、南東の風3m/s、波高0.5m、関門海峡の潮流は、東流8knで、日出時刻は07時15分であった。
原因  本インシデントは、本船が航行中、推進器に半水没していたロープを巻き込んだため、推進器が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。