JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年07月16日
事故等種類 座洲
事故等名 プレジャーボートshinsei座洲
発生場所 静岡県浜名湖の今切口南東沖  舞阪灯台から真方位255°920m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人を乗せ、浜名湖の今切口沖で釣りを終え、約10km/hの対地速力で今切口に向けて西進していた。
 船長は、霧で視界が制限された状況下、GPSプロッターを見ながら操船していたが、今切口付近に近づいたので、操縦席の開口部から体を乗り出し、目視による見張りをしながら操船していた。
 本船は、平成26年7月16日13時40分ごろ砂浜に乗り揚げた。
 本船は、船長が、船外機をチルトアップさせ、マリーナに救援を要請した後、沖に錨を入れ、高潮時を利用して船首に搭載されたウインチで錨索を巻いて離洲しようとしていたところ、通行人からの118番通報を受けて来援した海上保安庁職員の支援を受けて離洲し、自力でマリーナに帰った。
原因  本インシデントは、本船が、霧で視界が制限された状況下、浜名湖今切口に向けて西進中、船長が、目視による見張りを行っていたため、浅所に接近していることに気付かずに航行して乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。