
| 報告書番号 | keibi2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月29日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーモーターボートFSA800-20821運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 三重県鳥羽市神島南方沖 鳥羽市所在の神島港北防波堤灯台から真方位184°1,270m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人4人を乗せ、神島沖の釣り場で移動中、主機のクラッチが後進側に入らず、後進運転ができなくなった。 船長は、クラッチを前進側に入れて神島南方沖を航行中、平成26年6月29日10時30分ごろ速力が落ちてきたことから、主機を止め、投錨して機関室を点検したところ、逆転減速機のケーシングの一部が焼損して発煙し、潤滑油が船底に溜まっている状況を認め、タオルに海水を浸みこませてケーシングの上に載せて冷却した。 船長は、その後主機を始動させたものの、クラッチが作動しなかったので、航行不能と判断し、海上保安部に救助を要請した。 本船は、来援した巡視艇にえい航されて愛知県田原市伊良湖港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、神島南方沖を航行中、主機の逆転減速機の出力軸シール部から潤滑油が漏れ出たため、クラッチ等が焼き付き、運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。