JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年05月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 油タンカー第十一豊栄丸乗組員死亡
発生場所 京浜港川崎区の東扇島5号岸壁  川崎東扇島防波堤東灯台から真方位270°1,500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、京浜港川崎区の東扇島5号岸壁に着岸している自動車運搬船にC重油約150tを給油する目的で、自動車運搬船の左舷船尾側に左舷着けで接舷して給油作業を開始した。
 船長と一等航海士は、給油作業終了後、自動車運搬船の船上で給油量及び油漏れ等の異常がないことを確認し、‘自動車運搬船の左舷外板に設けられた乗船口’(以下「本件乗船口」という。)のハンドレールにシャックル留めした本船の縄ばしごを使用し、本船に戻ろうとしていた。
 船長は、縄ばしごを約3、4段(約1.2m)降りた時、平成26年5月29日17時35分ごろ、「あっ」という大きな声を聞くと同時に、一等航海士が、船長の頭と肩の右側をかすめるようにして本船の左舷船尾付近にある賄い室入口前の上甲板上に墜落したのを認めた。
 船長は、直ちに本船所有者の担当者及び海上保安部に通報し、救急車を要請し、その後、運航管理者の担当者に連絡した。
 一等航海士は、18時10分ごろに到着した救急車により病院に搬送されたが、21時08分ごろ死亡が確認され、死因は、後頭部打撲による脳挫傷と検案された。
 船長は、顔面に打撲等の軽傷を負った。
原因  本事故は、本船が、東扇島5号岸壁において、自動車運搬船への給油作業終了後、一等航海士が、自動車運搬船から本船に戻る際、本件乗船口の水先人昇降口付近から本船の上甲板上に墜落したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(一等航海士)、負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。