JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年09月05日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船番政丸転覆
発生場所 京浜港横浜第3区  横浜大黒防波堤東灯台から真方位149°500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、京浜港横浜第3区において、底引き網の操業中、網が根掛かりしたので、主機を中立状態にした後、ウインチで引き綱を巻き取る作業を開始した。
 船長は、網が船尾端直下に緊張する状態となった頃、近くで底引き網漁を終えた僚船(総トン数4.9トン、ディーゼル機関77.20kW)に対し、支援を要請し、接近した僚船の船尾に本船の船首部のたつに掛けた直径約30mm、長さ約30mの合成繊維製ロープを渡し、けん引開始を連絡した。
 船長は、僚船のけん引に合わせて主機を全速力前進としたところ、本船が左に旋回して左傾斜を始め、傾斜を止めようと右舵を取ったものの、傾斜が止まらず、A船の主機を停止するとともにけん引中止を僚船に伝えた。
 本船は、左舷側への傾斜が更に増して海水が左舷のブルワークを越える状況となり、平成26年9月5日10時50分ごろ、船長が海へ飛び込んだのと同時に左舷側に大きく傾斜して転覆した。
 船長は、僚船に救助され、神奈川県横浜市本牧漁港に帰港した。
 本船は、その後、作業船に引き起こされ、漁業協同組合所属の漁船により本牧漁港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、京浜港横浜第3区において、根掛かりからの離脱作業を行う際、船長が適切に緊張する網の方向を確認せずに主機を全速力前進にかけるとともにけん引を開始したため、網が左舷下方向に緊張して左舷側に船体傾斜し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。