
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート飛天プレジャーボートVICTORY-Ⅲ衝突 |
| 発生場所 | 静岡県湖西市競艇新大橋北方付近 舞阪灯台から真方位306°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣りを終えて湖西市所在のマリーナ(以下「A船マリーナ」という。)へ戻るため、静岡県浜名湖の南部に位置する湖西市新居、浜松市弁天島等の間にある水路(以下「本件水路」という。)に沿って約7ノット(kn)の対地速力で北北西進していた。 船長Aは、A船の右舷側に設けられた操縦席に腰を掛けて操船していたところ、競艇新大橋(以下「本件橋」という。)北方に停泊して釣りを行っている船舶(以下「C船」という。)を認めた。 A船は、本件橋の橋脚間を通過した直後、平成26年6月29日14時10分ごろ、A船の船首とB船の船尾とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1、同乗者B2及び同乗者B3を乗せ、船長Bが操船を行い、同乗者B1が右舷船尾のシートに、同乗者B2が左舷船尾のシートにそれぞれ腰を掛け、湖西市所在のマリーナ(以下「B船マリーナ」という。)を出航した。 B船は、本件水路を南進するつもりで、本件橋につながる道路に沿った水路を東進していた。 船長Bは、本件橋の西端付近に達したとき、本件橋及び東海道新幹線等の鉄橋の橋脚の隙間から、北進して来るA船を認めた。 船長Bは、本件橋の下でA船とすれ違うのが嫌だったので、クラッチを中立にしてB船を左転させ、本件橋の北側で船首を北方に向けて停船し、A船の通過を待つこととした。 船長Bは、B船が停船しているのでA船がB船を避けてくれるものと思っていたが、A船が更に接近して来るので、クラッチを前進に入れて避けようとしたものの、B船とA船とが衝突した。 船長Bは、同乗者2人の負傷を認めたので、B船マリーナに戻ることとし、同マリーナへ連絡を取って救急車等の要請を依頼した。 同乗者B1及び同乗者B2は、B船マリーナから、ヘリコプター及び救急車で病院へ搬送され、同乗者B1が腹部打撲傷等と、同乗者B2が左肋骨骨折等とそれぞれ診断された。 船長Aは、A船でB船の後を追走し、B船マリーナへ入航しようとしたものの、B船マリーナの出入口が狭くて入航できなかったので、A船をA船マリーナに入港させた後、陸路でB船マリーナへ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本件橋の北方付近において、A船が北北西進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方にC船以外の他船はいないものと思い、漂泊してA船の進路方向へ圧流されて来たB船に気付かず、また、船長Bが、A船が漂泊しているB船を避けてくれるものと思い込んでいたため、漂泊を続け、接近するA船を避けようとしてクラッチを前進に入れたものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(VICTORY-Ⅲ同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。