JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年10月26日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船仁洋丸プレジャーボートレッド・フォース号衝突
発生場所 三重県鳥羽市菅島南方沖  菅島灯台から真方位196°1.8海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、鳥羽市鳥羽港の赤崎岸壁を出発し、船長Aが、操舵室内の右舷側の操縦席に腰を掛け、0.75Mレンジとしたレーダーと目視で見張りを行いながら、手動操舵により、加布良古水道を約10~11ノットの対地速力で東南東進した。
 船長Aは、小雨が降り始め、操舵室前面の窓に水滴が付いて見えづらくなったので、旋回窓を起動して見張りに当たっていたところ、右舷船首方にヨセマル灯浮標が見えたが、他船を認めなかった。
 船長Aは、ヨセマル灯浮標を通過した後、衝撃音を聞いて何かに当たったと思い、右舷方を見て転覆したB船を認め、B船と衝突したことに気付いて主機を止め、海面に浮いていた船長B及び同乗者Bを救助した。
 船長Aは、船長B及び同乗者Bにけがのないことを確認したのち、B船の船尾にロープをつないでえい航を開始し、所属する漁業協同組合への連絡及び海上保安庁への通報を行った後、鳥羽港に帰港した。 
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、菅島南方沖で船外機を止め、船首を西方へ向けて漂泊を始め、船長Bが右舷側の操縦席に腰を掛けて休息し、同乗者Bが左舷側で釣りの準備をしていた。
 船長Bは、船首方から接近して来るA船を見た時、A船がB船を避航していくものと思ったが、A船の動静を観察していたところ、A船の進路が変わらなかったので、同乗者Bと共にA船に対して大声を上げ、大きく手を振ったり、デッキを手で叩いたりしたものの、A船に変針する様子が見られなかったので、危険を感じて体をかがめた。
 B船は、同じ態勢で漂泊を続け、平成26年10月26日12時30分ごろ、その船首部がA船の船首部と衝突した。
 船長B及び同乗者Bは、B船が衝突の衝撃で左舷側に転覆した際、船内に閉じ込められたが、潜って船外へ脱出した。
 B船は、船長Bが右肩に打撲を負ったが、同乗者Bにけがはなく、船首部に圧損、右舷船尾船底に破口等を生じた。
原因  本事故は、菅島南方沖において、A船が東南東進中、B船が漂泊中、小雨が降り出して船首方が見えづらい状況下、船長Aが、前方の見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(レッド・フォース号船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。