JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年12月17日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船PEARL 8衝突(岸壁)
発生場所 山形県酒田市酒田港第2区の大浜ふ頭第1岸壁  酒田港北防波堤灯台から真方位117°1,010m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長ほか14人(中華人民共和国籍12人、ベトナム社会主義共和国籍2人)が乗り組み、融雪塩約5,000tを積載し、平成26年12月16日13時55分ごろ酒田港の大浜ふ頭第1岸壁(以下「本件岸壁」という。)に左舷着けしたが、荒天のため揚げ荷役ができなかったので、右舷錨鎖を2節(約50m)伸出させ、係留索8本を取って係留を続けた。
 本船は、風波により係留索が破断して本件岸壁から離れたので、 17日14時30分ごろからタグボートに右舷側を押させて、既に取っている係留索の調整を試みたが、船体の動揺によりできず、その間に何度も本件岸壁に衝突した。
 本船は、18日08時10分ごろ船倉内に浸水していることが発見され、左舷外板に破口等が生じていることが確認された。
 本船は、代理店から通報を受けた海上保安部の職員及び乗組員による排水作業が行われ、17時30分ごろ破口が水面上となった。
原因  本事故は、本船が、酒田港の本件岸壁において着岸中、西方から風速約15m/s及び波高約5~6mの波を受けたため、外板が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。